ご心配をおかけしました。えっ、してない?華やかな復活をするはずだったのだが、風邪をひいてしまい、39度の高熱。現在うなされている。前畑先生に点滴を打っていただき何とかこうやってPCに向かっている。祖母の死に関わって感じたこと考えたことは後日まとめたい。
今日は住民監査請求「補正」の締め切り日だったので、提出してきた。それにしても、2月末、と言い、3月末と言い、一体「柏崎ぶどう村」はどうなっているのだろうか?主体的責任を担わなければならないのは柏崎市だと考えているが、いくら選挙前だとはいえ、音信が途絶えた状況は不自然である。このままうやむやになってしまうのだろうか。ここに本日提出した補正と、先般提出した監査委員に対する要望書を掲載したい。
明後日からの市議選。地域政党 柏崎米山は候補者を擁立できなかった。残念。何人かの候補者を個人的に応援する。
柏崎市職員措置請求書
今回の請求は、一言で申し上げるならば、(株)柏崎ぶどう村の案件について、このような事態に立ち至ったのは、誰が、どのように関わり、どれくらいの責任を有するのかを明確にしていただきたいが故のものである。
1,請求の要旨
柏崎市長会田洋氏、ならびに収入役伊藤要一氏が執行し、関わった、また今後、執行、関わりうる平成十八年度柏崎市一般会計予算ならびに平成十九年度柏崎市一般会計予算中、(株)柏崎ぶどう村(以下ぶどう村)に関わる出金に関し、違法かつ不当なものがあると考えるので、平成十八年度分に関しては柏崎市への返金を、平成十九年度分に関してはその執行の差し止めを求めるよう監査委員から勧告してもらいたい。
背景
(株)柏崎ぶどう村は柏崎市が40%の株式を保有するいわゆる第三セクターによる法人組織である。柏崎市は筆頭株主である。また、設立の経過もそれぞれ柏崎市議会議事録などで明らかであるように、柏崎市が主体となって設立した政策実現のための会社である。しかし、ワイン製造免許は自治体に対し認められないため、(財)柏崎市観光レクリエーション振興公社(当時、観光公社)が中継ぎとなり、柏崎市の出資を多としながら株式会社が設立され、製造免許を得る一方、農地の取得に関しては同様の理由から、研究開発目的での取得を柏崎市が実現した。近年まで取締役に市職員を派遣し、また現在も柏崎市収入役が監査役を務めている。
出金
平成18年度柏崎市一般会計予算;歳出第6款1項農業費3目農業振興費19負担金補助及び交付金 ぶどう園振興対策事業 ぶどう園運営委託料九百五十九万円が支出されている。
同様に、平成19年度においても九百万円の歳出を含む平成19年度柏崎市一般会計予算がさる平成19年3月22日柏崎市議会において可決成立した。この前段では、平成19年2月7日、柏崎市議会に対する「意見拝聴会」で、柏崎市長はぶどう村に対し、八千万円の増資を行いたいとする、議案を2月19日の市議会へ提案したい旨説明があった。その後、議会に議案として送付されたが、突如、2月16日、議案の取り下げという市長よりの申し出があった。
理由は、2月7日市議会での説明時に経営再建の柱となると説明された高品質のワインがなく、在庫六千㍑が不明である事が2月14日明らかとなり、再建計画の目途が立た無くなったとのことである。
正しい認識がないまま、ずさんな再建策を元に議案提案を図ったこと自体大きな失態である。議会軽視である。ひいては柏崎市民を愚弄する行為である。
違法・不当
在庫六千㍑は決算帳簿上の評価額、七百二十万円相当と発表された。資料として公表されたぶどう村の決算書類から見ればぶどう村は債務超過となる。在庫管理も十分になされず、実際は債務超過である会社に対し、公金である九百五十九万円を出金したことは、またこれから平成十九年度予算において出金しようとしていることは、地方自治法第二条第十三項「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」に反し、違法である。
また、酒税法第10条(製造免許等の要件)は、「第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。」とされており、同条第10号は「酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とされている。なお、この「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義に関しては、「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(平成11年6月25日国税庁)において、規定されている。(別紙参照)今回のぶどう村の案件はこれに該当すると考えられ、つまり、法令上、本来製造免許が与えられない会社に対し、公金を支出することは不当である。
在庫六千㍑の不明がいかなる原因によるものか、誰に責任が起因するかが明確にされないまま、正確なぶどう村の財務資料も明らかにされないまま、予算案が可決成立したことは遺憾であり、不当なものである。
地方財政法第8条は(財産の管理及び運用)において、「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。 」と規定している。ぶどう村に関する財政の支出は「最も効率的な運用」に反しており、違法である。
また、市長は3月22日柏崎市議会本会議冒頭の「柏崎ぶどう村に関する報告」において、「柏崎市の責任」を尋ねる議員の質疑に対し、「最終的には会社が決めること」と再三発言している。
出資割合から見ても、また予算における歳出の位置づけが、補助金ではなく「委託料」であるという性格から見ても、一般に最終的な責任は柏崎市にあると解するのが常識だと考えられる。
伺うに、一昨年、平成17年11月、ぶどう村役員は柏崎市を訪ね、抜本的な対応策を要請したと聞いている。しかるに、一年有余の間、議会に対しても何ら相談をせず、策を実現してこなかったことは、不作為の罪を問われても仕方ないことである。
地方自治法第138条の2は「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。」となっているが、平成15年柏崎市一般会計予算付帯決議「(株)柏崎ぶどう村への増資」に関連し、「抜本的なあり方を考え直すべきである」という議会の議決を無視してきたと言わざるを得ず、違法かつ不当である。
もちろん、ぶどう村の社長がいくら柏崎市の要請を受け就任したという事実があったにせよ、また社長としての実質が皆無であったとしても、その責は一定程度免れないものである。少なくとも道義的な責任は有すると解釈するのがまた常道である。
ぶどう村監査役には柏崎市収入役伊藤要一氏が就任している。この間、在庫の確認もなされていない。結果して、ぶどう村再建策が在庫の不明、決算の事実上の債務超過、粉飾決算の疑いが濃厚なことから、議案提出も取り下げられると言う事態に至った責任は大きい。
以上、第三セクター(株)柏崎ぶどう村の現状を知りつつ、何ら具体的策を過去2年間講じてこなかったことは、また在庫管理をはじめ財務状況について確認をしてこなかったことは、平成十八年度予算の出金が全く無駄なものとなり、設立以来柏崎市が投じてきた公金の意味が全く無に帰する事態、その累積赤字、借入金への返済義務を負う可能性が生じる事態となっている。総じて、判断を先延ばしにしてきた当事者たる柏崎市長の責任、ぶどう村監査役に就いてきた柏崎市収入役の責任は大きいものであると考える。
なお、去る3月28日付で、柏崎市監査委員事務局からの依頼により「補正」が求められ、(株)柏崎ぶどう村ならびに(財)柏崎市観光レクリエーション振興公社に関する監査については、住民監査請求にはそぐわないことが指摘された。よって、4月5日、柏崎市監査委員に対して要望書というかたちで提出した。
以上
2,請求者
住所 柏崎市
職業 会社役員(学習塾経営)
氏名 桜井雅浩
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
2007(平成19)年3月23日
「補正」提出日 2007年(平成19)年4月13日
柏崎市監査委員 様
様
様
平成19年4月5日
柏崎市代表監査委員
○○○○ 様
桜井雅浩
要望書
平成19年3月28日付にて貴職より依頼がありました「柏崎市職員措置請求書の一部補正」に関連して、「補正」とは別に、下記の通り要望を致します。
記
1,(株)柏崎ぶどう村ならびに(財)柏崎市観光レクリエーション振興公社に関して、学識経験を有する者から意見を聞き、監査を実施していただきたいこと。
地方自治法第199条第7項「監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。」
および同条第8項の規定「監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。」を根拠とするものである。
なお、私は、地方自治法第75条「選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。」の規定も十分に理解している。
今回、住民監査請求に及んでいる(株)柏崎ぶどう村に関連する事態は、柏崎市監査委員がその職権において判断され、監査が実施されることを期待し、かつ要望するものである。
また、新聞発表などによると、「総務省は2008年度にすべての地方自治体に四種類の財政指標の公表を求め、そのうち一つの指標でも基準を超えて悪化すれば、財政健全化計画の策定や公認会計士による外部監査を義務づける。第三者が財務内容を点検し、改善に向けた意見を表明することで、自治体に早期の立て直しを促す。それでも財政悪化が進んだ場合は、国の強い関与のもとで、増税や歳出削減の計画策定を義務づける。総務省が2007年春の通常国会に提出する『地方財政健全化法案(仮称)』に盛り込む。」(日本経済新聞2007年2月5日)ものとされており、公が関係する会計について「外の目」を導入することは流れであると認識している。
以上